3/30(月) 12:49配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/53f0bf572e48cdababc71d6fb3e9ee1cad1246e0
れいわ新選組からまたもや耳を疑う話が飛び出した。大石晃子共同代表が、自身の夫である大阪府職員を党の政策づくりに関与させたり、地方議員らが参加するLINEグループにこっそり紛れ込ませていたことが発覚したのだ。党内では「公私混同が甚だしい」「ガバナンスが狂っている」などの批判が噴出している。
(中略)
大石事務所に「勤務」という事実はない
なぜX氏は偽名を使っていたのか。前出の夫妻を知る関係者はこう語る。
「地方公務員の政治活動を制限している地方公務員法に抵触することを恐れていたのでしょう。一時期、X氏は大石氏の夫であることを隠してこの名刺を選挙区内で配り歩いていましたよ」
なお、このLINEグループには国会議員や執行部メンバーは入っていない。この急展開を知った大石氏は職員を介して、以下の文章を投稿した。
〈大石の大阪事務所で自治体政策に精通する人として、しげさんに入室してもらいました〉
〈一般論として「共同代表の配偶者が、地方議員のスレにニックネームで参加しているのはなぜ?」という疑問はわかるので、みなさんにご説明の機会もあったほうが良かったかもしれません。ただ、配偶者であるより先に、自治体政策に精通している人物として組織として選定し、地方議員のみなさんの政策アイデアや悩みをキャッチしてフィードバックしていくために、しげさんを指定していたことからすると、わざわざ「配偶者です」と紹介するのは不要と思います〉
〈大石事務所秘書としての「勤務」という事実はありません。大石の家族が、合法の範囲で、大石事務所の活動のフォローをしてきただけです。もう2年前ですが、2024年春にも、「大石の身内が大阪府の職員で、その人が違法な政治活動をしている」というバッシングがネット上でありました。当時、エックスで基本的な考えを公表しています。「公務員の政治活動」が違法かのような言説は、多くの公務労働者への迷惑行為に当たりますので、地方公務員法第36条の考え方など、確認していただければと思います〉
(中略)
れいわに質問状を送ったところ下記の回答が届いた。
・X氏が偽名の大石事務所名刺を大阪5区内で配り歩いていたという証言について。
〈大石共同代表の配偶者が、名刺を大阪5区内で配り歩いていたという事実はありません。なお、大石共同代表の家族が大石の活動を手伝うことはあり、その際にトラブルが起きたことがあっため、家族の安全や平穏な生活を守る目的で本名ではなくペンネームを用いていた時期がございます〉
・秘書として報酬は支払われていたのか
〈大石共同代表の配偶者が、秘書業務をしていた事実はありません。したがって、報酬の支払いはありません〉
・党の政策会議にどういう立場で参加していたのか。報酬は支払われていたのか。
〈ご指摘の「政策会議」が具体的に何を指すか明らかではありませんが、大石共同代表の配偶者が、党の意思決定に関与した事実はありません。また、報酬の支払いもありません。ボランティアとして、資料作成やレクチャーをすることは一般論としてあり得ますが、誰がどのように関わっているのかお答えすることは控えるべきです〉
・X氏の活動が地方公務法36条に抵触している可能性について。
〈公務員であっても政治活動の自由があり、地方公務員法第36条によって「公務員の政治活動」が違法かのような言説は、国民に誤解を与えかねませんのでお控えください〉
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そのうち分裂しそう
コレは辻元センセーに糾弾してもらわんとアカンやろ
おかず1品減らした信者は今何思うんだろ
うわぁ…
れいわ新選組の中で壮絶な内ゲバとか始まる前に
早く記者会見しろや
引用元: https://hayabusa9.5ch.io/test/read.cgi/news/1774851434/
